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農業協同組合法施行規則 第九十八条の二 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

第九十八条の二

同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

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