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農業協同組合法施行規則 第八十九条 (金額の表示の単位)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(金額の表示の単位)

第八十九条

第三十六条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第三十七条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

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