(重要な後発事象に関する注記) 第百三十二条 重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗