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農業協同組合法施行規則 第二十二条の三十 (特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第二十二条の三十

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

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