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農業協同組合法施行規則 第七十八条 (常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の基準)

第七十八条

第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。

  1. 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(第三号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円未満であること。
  2. 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(次号に掲げる農業協同組合を除く。)事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円未満であること。
  3. 第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であること。

2前項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

3第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

4第一項第三号に掲げる農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当しないものとみなす。

5第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満であるものの当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が二百億円以上である場合)においては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

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