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農業協同組合法施行規則 第六十条 (契約条件の変更後の公告事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(契約条件の変更後の公告事項)

第六十条

第十一条の六十三第一項の農林水産省令で定める事項は、法第十一条の六十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。

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