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農業協同組合法施行規則 第二十二条の十九 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第二十二条の十九

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

  1. 当該日
  2. 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二十二条の二十一において同じ。)とする旨

2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

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