(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為) 第二十二条の三十六 準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一第二十二条各号に掲げる行為二特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 e-Gov法令検索で第二十二条の三十六を開く ↗