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農業協同組合法施行規則 第二十二条の三十六 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

第二十二条の三十六

準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 第二十二条各号に掲げる行為
  2. 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

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