条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業協同組合法施行規則
› 第二百十二条
農業協同組合法施行規則 第二百十二条 (監事調査の対象)
平成十七年農林水産省令第二十七号
府省令
(監事調査の対象)
第二百十二条
法
第七十二条の三
において読み替えて準用する会社法
第三百八十四条
の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二百十二条(監事調査の対象)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
農業協同組合法 第72条の3
会社法 第384条
← 第二百十一条(決算報告)
農業協同組合法施行規則 目次
第二百十三条(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法) →