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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第二十条 (強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)

第二十条

法第四十七条第一項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱うものを目的とした強制執行、仮差押え又は国税滞納処分のうち当該金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱う債権に対するもの以外のものとする。

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