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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十二条 (権限の委任)

平成二十八年法律第百一号法律
(権限の委任)

第五十二条

内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

  1. 第三章の規定による権限
  2. 第四十三条及び第四十四条の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの
  3. その他政令で定めるもの

2この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。

3前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限に関して必要な事項は、政令で定める。

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