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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十三条 (事務の区分)

平成二十八年法律第百一号法律
(事務の区分)

第五十三条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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