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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十四条 (経過措置)

平成二十八年法律第百一号法律
(経過措置)

第五十四条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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