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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五十五条

平成二十八年法律第百一号法律

第五十五条

第四十三条第一項(指定活用団体に係る部分を除く。)又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第四十四条第一項(指定活用団体に係る部分を除く。)、第二項又は第六項の規定による当該各項の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

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