条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十二条 (業務の休廃止)

平成二十八年法律第百一号法律
(業務の休廃止)

第三十二条

指定活用団体は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、民間公益活動促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2内閣総理大臣が前項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可したときは、同項の指定活用団体に係る指定は、その効力を失う。

3内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第三十二条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(監督命令) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次 第三十三条(指定の取消し等) →