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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十四条 (指定を取り消した場合等における措置等)

平成二十八年法律第百一号法律
(指定を取り消した場合等における措置等)

第三十四条

第三十二条第一項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに指定活用団体を指定したときは、従前の指定活用団体の民間公益活動促進業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定活用団体が承継する。

2第三十二条第一項の規定により民間公益活動促進業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における民間公益活動促進業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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