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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十三条 (指定の取消し等)

平成二十八年法律第百一号法律
(指定の取消し等)

第三十三条

内閣総理大臣は、指定活用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 民間公益活動促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき又は第二十三条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程によらないで民間公益活動促進業務を行ったとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は民間公益活動促進業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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