(事業計画等の認可の申請)
第三条
指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
2指定活用団体は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。