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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第四条 (区分経理の方法)

平成三十年内閣府令第三十二号府省令
(区分経理の方法)

第四条

指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2指定活用団体は、民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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