(役員の選任及び解任)
第二十四条
指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程に違反する行為をしたとき又は民間公益活動促進業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定活用団体に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程に違反する行為をしたとき又は民間公益活動促進業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定活用団体に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。