条文くん法令検索 AIに質問する

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二十四条 (役員の選任及び解任)

平成二十八年法律第百一号法律
(役員の選任及び解任)

第二十四条

指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程に違反する行為をしたとき又は民間公益活動促進業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定活用団体に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二十四条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(民間公益活動促進業務規程) 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 目次 第二十五条(役員及び職員の地位) →