(役員及び職員の地位) 第二十五条 民間公益活動促進業務に従事する指定活用団体の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗