条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第六十四条 (法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第六十四条

第二十四条第四項第一号同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第六十四条(法第二十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第六十五条(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出) →