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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四十四条 (法第十七条第二項等の議決権制限株式)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十七条第二項等の議決権制限株式)

第四十四条

第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。

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(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条第二号及び附則第四十六条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
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