(法第十七条第二項等の議決権制限株式)
第四十四条
法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
法第十七条第二項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式とする。
法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。