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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四十五条 (法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出)

第四十五条

第十七条第六項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類
  2. 役員の履歴書
  3. 第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
  4. 当該銀行持株会社等の自己資本の充実のためになされた法第十五条第一項又は第二項の申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面

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(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項(法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
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