条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四十六条 (法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)

第四十六条

第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融組織再編成により新たに設立された金融機関等は、その設立の登記の日から二週間以内に、当該経営強化計画に前条各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第四十六条(法第十七条第七項の規定による経営強化計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(法第十七条第六項等の規定による経営強化計画の提出) 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 目次 第四十七条(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表) →