(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第四十三条
法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
- 二附則第三十八条第二号から第四号までに掲げる方策
法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
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