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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第五十一条 (法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)

第五十一条

法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
  2. 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
    2. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
  5. 法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

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