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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第六条 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第六条

法附則第八条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十八条第四号中「同条第十項各号」とあるのは「附則第五条各号」と、「同条第九項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

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(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  3. 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  3. 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
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