(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一
第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第二条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二
第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
- 三
前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面- イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加金融機関等による第十四条第十項計画の提出)
改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第十項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第十項計画(以下この条において「第十四条第十項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第十四条第十項計画に次に掲げる書類(当該第十四条第十項計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一
第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第三十七条第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二
第十四条第十項計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
- 三
前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面- イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- ハ
当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式