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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第七条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

第七条

法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 提出の日前六月以内(協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  2. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  3. 第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  4. 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  5. 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  6. 第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
  7. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  8. 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
  9. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  10. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該金融機関等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    4. 組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    5. 法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  11. 十一
    当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第九条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
  12. 十二
    その他法附則第九条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

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(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第十一条までにおいて同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
    1. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。第四号ロにおいて同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
    2. 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
    3. 法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
    4. 第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第九条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
    2. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下ニにおいて同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
    4. 組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    5. 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下このホにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  5. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類(当該第十九条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
    1. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
    2. 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
    3. 法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が第十九条第一項計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
    4. 第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 役員の履歴書(府令第三十二条第七号に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第二十七条第一項第三号イ若しくは同項第四号又は令附則第十六条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
    2. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第二項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第十六条第一項第五号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。))の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第二条第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。以下この条において同じ。)の額の算定根拠を記載した書面
    4. 組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    5. 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十九条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  5. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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