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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第八条 (法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第八条

法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 附則第三条第二号から第四号までに掲げる方策

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(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 府令附則第七条第一号から第三号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第十一項若しくは第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、府令別紙様式第十三号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類(当該第二十二条第一項計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 府令附則第四十二条第一号から第三号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十七条第一項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
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