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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百十七条 (予備審査)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(予備審査)

第百十七条

金融機関等は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官又は財務局長をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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