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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第六十九条 (法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第六十九条

金融庁長官は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第六十三条第一項第一号又は第六十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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