(法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等)
第六十八条
法第二十四条第十項の規定により経営計画を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(当該経営計画を連名で提出する同条第十項に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一経営計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
- 二経営計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
- 三前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
- イ法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画
- ロイに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
- イ
2法第二十四条第十項に規定する主務省令で定めるものは、第五十六条第二項各号に掲げる事項とする。
3法第二十四条第十項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
- 二第一項第二号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
- 三法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容