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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第七十四条 (法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準)

第七十四条

第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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