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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十七条 (法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十四条第四項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第二十七条

第十四条第四項第一号同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

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(特別経営強化指導計画の記載事項)

法附則第十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法附則第十一条第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令附則第十一条の規定により読み替えて適用される令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

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