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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第九十八条 (法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)

第九十八条

法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である協同組織中央金融機関等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. その他趣旨の変更を伴わない変更

2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
  2. 法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の二各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

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