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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十条の三 (法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)

第三十条の三

法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合

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