(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第五十七条
法第三十四条の七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である農林中央金庫の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
- 一協同組織金融機能強化方針の変更の理由書
- 二法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の二各号に掲げる事項の変更に係る協同組織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 三その他法第三十四条の七第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類