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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十四条 (法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

第四十四条

金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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