(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十九条
法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。附則第二十二条第四号、第四十二条及び第四十三条を除き、以下同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。