(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第七十四条
法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
- 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
- イ協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
- ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
- ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
- イ
- 三その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
- イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
- ハ早期の事業再生に資する方策
- ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
- イ