(法第二十八条第一項第三号イの経営の改善の目標に関する基準) 第五十五条 法第二十八条第一項第三号イに規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗