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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第八十条 (法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第三十四条の七第三項において準用する法第三十四条の五の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針の公表)

第八十条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の七第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の内容及び当該変更後の協同組織金融機能強化方針に添付された前条第二項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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