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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第九十八条 (予備審査)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(予備審査)

第九十八条

労働金庫等は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は厚生労働大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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