条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第十七条の二 (募集株式等の割当て等の特例)

平成十六年法律第百二十八号法律
(募集株式等の割当て等の特例)

第十七条の二

会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第十五条第一項又は第二項の申込みに係る組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十七条の二(募集株式等の割当て等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第十八条(農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例) →