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預金保険法 第百二十六条の二十七 (取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)

第百二十六条の二十七

機構は、取得特定株式等又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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