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長期信用銀行法施行規則 第十三条の十一の四 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第十三条の十一の四

銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、長期信用銀行が営むことができる業務(以下「長期信用銀行関連業務」という。)とする。

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