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長期信用銀行法施行規則 第十三条の十一の二 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第十三条の十一の二

銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、長期信用銀行が不当に取引を行うことを条件として信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

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