条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第十二条の五 (社内規則等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(社内規則等)

第十二条の五

長期信用銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該長期信用銀行が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第十二条の五(社内規則等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の四の十(暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) 長期信用銀行法施行規則 目次 第十二条の六(長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →