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長期信用銀行法施行規則 第十二条の四の十 (暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

第十二条の四の十

長期信用銀行は、その営む業務のうち、暗号資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号資産に係る投資助言業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、長期信用銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

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